1952-07-17 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第63号
即ち火災その他の災害が発生した場合、当該消防等の対象物の関係者、その他命令で定めてある者は、消防隊が災害現場に到着するまで、消火、延燒防止、人命救助を行うべき義務を負わされており、そしてかような場合には、災害の現場附近にある者も同様に、消火、延燒防止、人命救助に協力すべき義務を負わされているのでありますが、これによる災厄に対して現行法上は補償の規定がないのでありまして、このままでは消防法の運用上支障
即ち火災その他の災害が発生した場合、当該消防等の対象物の関係者、その他命令で定めてある者は、消防隊が災害現場に到着するまで、消火、延燒防止、人命救助を行うべき義務を負わされており、そしてかような場合には、災害の現場附近にある者も同様に、消火、延燒防止、人命救助に協力すべき義務を負わされているのでありますが、これによる災厄に対して現行法上は補償の規定がないのでありまして、このままでは消防法の運用上支障
それから宮城県の気仙沼町、これは川に沿いまして非常に長い町でございまして、わずかのところを防火地帯といたしますと、火災の延燒の防止に非常に有効である、こういつたようなことでありまして、町といたしましてはその二つ。あとは全都市であります。
若しも仮に地下一階の分までも補助をなし得るということが考えられますならば、なぜ地上五階までというような対象を考えなかつたか、私は地下一階から出る火事はいざ知らず、概ね地上の火事は地下一階まで延燒するということは先ずまあ例外を除いてはないと思うのです。その際敢えて地下一階も補助の対象にするということは、ただ土地の利用度を考えますならば空間のみでも利用度は高まるのです。
従いまして網入りガラスの窓が完全に火を防護できるものであるというふうには私どもも考えておりませんが、併しながら普通の場合には相当火災の延燒を中に引込まずに相当の時間防護をしてくれるものだというふうに考えております。
○政府委員(石破二朗君) 随分前の実験でございますが、戦争中だつたかと思いますが、その際の実験によりますと、無風状態において、延燒を防ぐためには無風状態において約三十六メートルの間隔が要るというような実験の結果が出ておるのであります。それに基きましていろいろ考えてやつております。
それが消防が到着いたしましたときに燃えておりました、その範囲でとまつてしまつたもの四万四百九十三、消防が到着いたしました後に他の階へ、要するに一つの階で火事がありましたら、その間ほかの階へ、まあ上でございますが、ほかの階へ延燒いたしましたが、併しまあ同じ建築物の中でとまつたというのが二十二件、それから消防が来ました後に他の建物にまで延撓いたしましたものが三件、かようなことでございまして、火事が非常に
御承知のように、去る四月十七日午後二時五十五分、鳥取市の南東部温泉道路附近より発火いたしました火災は、折からの南々西十メートル以上の強風にあおられ、たちまち東北に延燒するとともに西方にも延び、市中心の繁華街を総なめにいたし、十四時間燃え続け、翌十八日午前三時ようやく鎮火いたしたのでございます。
風速何十メートルか起れば必ずどの程度まで延燒するであろう、そういうことになれば爆破してその災害を未然に防ぐというような方法もあるのでございますが、そういう点について落ちなく対策をされて、なお、こういう大きな被害が起つたのであるかどうか、こういうことを御調査になつたかどうか。
それから更に万が一火災が起きたというような場合に、そういうふうに火の廻りの遅くて延燒を少なくするほか、なんとしてもお客様に無事に逃げて頂くということを考えなければならん。その場合にはやはり逃げ口を、或いは非常口を大きく取つておくということであろうと思います。
で、これは幸い一軒で止まつたからいいけれども、延燒して大火の場合を想像してみればもう重大問題であるとして今その問題で表面化した。で、この問題は自治体消防署の負担に絡む問題で、両者の間にかねて話合があつたが、まだまとまらなかつたので傍観したのだ、こういうことになつておるのです。
即ち消防団長は、消防長、消防署長と同様に、延燒防止のため真に止むを得ないと認めるときは、延燒の虞れがある消防対象物及びこれらのもののある土地を使用し、処分し、又はその使用を制限し得ること、並びに消火、延燒防止又は人命救助のため緊急の必要があるときは、その他の消防対象物及び土地を使用し、処分し、又は使用を制限することができるのであります。
第二十九條へ参りましては「消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延燒の防止又は人命の救助のために必要であるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物、及びこれらのものの在る土地を使用し、收用し、処分し又はその使用を制限することができる。」
第六点は、消火もしくは延燒防止または人命救助のため緊急の必要がある場合、消防対象物や土地の使用、收用処分権または使用制限権は、従来は消防長または消防署長のみに認められておりましたが、消防本部を置かない市町村におきましては消防長も消防署長もおりませんので、かかる市町村にあつては、消防団の長に対してこの種の権限を認めるようにいたしませんと実際上の支障きわめて大なるものがありますので、今回の改正によつて、
第八点は、消火もしくは延燒防止または人命救助のため、緊急の必要がある場合、消防対象物や土地の使用、收用、處分権、または使用制限権は、従来は消防長または消防署長のみに認められておりましたが、消防本部を置かない市町村においては、消防長も消防署長もおりませんので、かかる市町村にあつては、消防団の長に対して、この種の権限を認めるようにいたしませんと、実際上の支障がきわめて大なるものがありますので、今回の改正
午後の五時三十分に海岸埋立ての工事場から発火いたしましたものが、強風にあおられまして、市街の西部に延燒いたしたというような現状であります。その燒失の面積は約五万坪と言われておるのでございます。被害の戸数は世帶数といたしまして、民家が千四百六十五世帶、公共建物としましては市役所を初め公会堂、警察署は火がやはり入つております。消防署、温泉会館といつたようなものを燒き盡しておるような現状でございます。
○伊東政府委員 火災防止ということは非常に重大な問題ということを痛感いたしまして、この基準法の制定についても、その点をも取上げておるわけでございますが、具体的の内容はいろいろこまかくなりますので、また法案にづいて御説明いたしたいと思いますが、ごく簡單な点だけ申し上げますと、建築物の構造自体をなるべて不燃燒的なもの、あるいは延燒防止的なものにいたしたいということを考えております。
札幌市の現況は非常に木造の家屋が多く、一朝有事の際は火災の延燒防止という点から言いましても非常な遺憾の点が多いのでありまして、現に大通りというような約六十間幅員の道路も中央にありますけれども、その南の方に至つては全く火災延燒を防止すべきはどの幅員の道路もない現状なんであつたのであります。
ただ三十三間堂にはノミ式の火災報知機といつたものがあつて、この前、三十三間堂が火災を起しかかつたときには、あの地下室は法隆寺の燒けた地下室と同じように眞黒になつたが、ノミ式の火災報知機によつて延燒を免れたのであります。
第二十九條第一項中「消防吏員又は消防團員は、」を「所轄消防廳は、」に改め「收用し、」及び「火災が発生した消防対象物に隣接する消防対象物で延燒の虞があると認めるものについてもまた同樣とする。」を削り、第二項中「又は消防署長」及び「收用し」を削り、「前項」を「前二項」に改め、第二項として、次の一項を加える。
第二十九條第一項中「消防吏員又は消防團員は、」を「所轄消防長は、」に改め、「收用し」、及び「火災が発生した消防対象物に隣接する消防対象物で延燒の虞があると認めるものについても、また同樣とする。」を削り、同條第二項中「消防長又は消防署長は、」を「消防長は、」に、「前項」を前二項」に改め、「收用し」を削り同條第二項として次の一項を加える。
藤井市、坂井郡、吉田郡、足羽郡倒壊全滅、ほか相当の被害、福井市ほか数箇町村より発火し、福井市は五割燒失、目下延燒中、救助対象三十万人、死傷者未だ不明、敦賀、福井間自動車通行可能、救助取計い請う。 福井縣知事。 こういうような情勢であります。從いまして福井、石川の両縣下に震災の調査に行きたい、こういう要求でございます。